南福島ソフトリーグ規約

第1条(名称及び事務所)
   本会は、南福島ソフトリーグと称し、事務所は会長宅におく。(以下名称を当リーグという。)
第2条(目的)
   南福島地区に在住、在勤するソフトボール愛好者が、スポーツを通し親睦を深め、互いに連携協力し、
 且つ技術の向上を目指し、楽しいソフトボール大会とその運営をすることを目的とする。
第3条(資格)
   南福島地区に在住、在勤する社会人で、当リーグ運営委員会の承認を得、会長が許可した者。
第4条(会計)
   当リーグ運営に関する経費は、参加各チームよりの年会費及び寄付金その他を持って支弁する。
第5条(役員)
   当リーグには次の役員をおき、職務の分担をする。
  1 顧問・・・若干名  
  2 会長・・・1名(当リーグを代表する。)
  3 副会長・・・2名(会長を補佐する。) 
  4 事務局長・・・1名(会長の指示により庶務会計を行う。)
  5 事務局次長・・・1名(事務局長を補佐する。)
  6 運営委員・・・各チームよりの代表者1名
  7 監査・・・2名(会計の監査を行う。)
  8 審判部長、同副部長、審判長・・・各1名(審判員相互の連携をとり、審判の技術向上と公正
  且つスムースな試合運営を期す。)
第6条(役員選出方法及び任期)
  1 顧問は総会の承認を得て、会長が推戴する。
  2 会長は総会において選出する。
  3 副会長、監査、事務局次長は各チームの輪番により会長が委嘱する。
  4 事務局長は会長が委嘱する。
  5 審判部長、同副部長、審判長は審判部会の推薦を受け、会長が委嘱する。
  6 役員の任期は全て2年とする。欠員による補充は、前任者の残任期間とする。再任は妨げない。
第7条(会議)
  1 総会(全役員)は当リーグ活動についての重要事項を審議、決定する最高機関である。
  2 運営委員会(執行部、運営委員)は、大会及び諸活動の運営について審議、決定する。
  3 執行部会(正副会長、審判正副部長、審判長、事務局長、事務局次長)は、諸運営上必要な事項を
  審議する。
  4 審判部会(審判正副部長、審判長、審判員)は、試合運営上必要な会議を持ち、審判の技術向上と、
  公正且つスムースな試合運営をはかる。(会長、副会長は会議に出席し、意見を述べることができる。)
  5 運営委員会、執行部会は必要に応じて会長が招集する。ただし、総会は、会計年度終了後、1ヶ月以内に
  開催しなければならない。審判部会は必要に応じて審判部長が招集する。
  6 会議の議長は会長が、審判部会は審判部長が行うこととする。
  7 会の議事は、出席役員の過半数を以て決し、可否同数の時は議長が決する。
第8条 当リーグに、会員名簿、役員名簿、大会記録簿、会計簿、会議録等の帳簿をおく。
第9条 当リーグの会計は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日を以て終了する。
第10条 本規約に定めない事項については、当リーグの精神に則り、これを運用する。
附則
1 本規約は、昭和57年4月7日より実施する。
2 昭和61年3月9日審判部等に関して一部改正。
3 平成元年3月25日一部改正。
4 平成元年8月9日一部改正。
5 平成元年3月25日一部改正。
6 平成3年10月26日一部改正。
7 平成5年3月26日一部改正。(第7条の1,6,7追加)
8 平成8年3月30日一部改正。
9 平成17年3月19日一部改正。
10 平成19年3月24日一部改正。
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